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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)1022号 決定

本籍並びに住居

福岡市下辻ノ堂町一五番地

日本通信社福岡支局長

越智弘行

大正二年一一月一〇日生

右業務上横領、詐欺被告事件について昭和二八年二月一八日福岡高等裁判所の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人加藤晃の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第二点は事実誤認(五月二十一日退社した旨の被告人自身の供述がある。なお社員の責に帰すべき事由による解雇については所論予告期間は必要でないし、この場合所論長官の承認は解雇効力発生の要件ではない、論旨掲記の判例は本件に適切でない)、同第三点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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